• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 70
  • 公開日時 : 2017/09/29 09:00
  • 更新日時 : 2018/12/28 09:22
  • 印刷

保険料を支払えない場合、契約はどうなりますか?

回答

加入時期によって異なります。

 

【平成24年4月1日以前にご加入の契約】

払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない場合、ご契約は効力を失います。このことを『失効』といいます。

払込猶予期間が経過した場合、「自動振替貸付制度」が適用されることがあります。

<払込猶予期間>
  • 年払・半年払の場合
    払込期月の翌月1日から翌々月の月ごと応当日までです。

  • 月払の場合
    払込期月の翌月1日から末日までです。

    • ※変額保険の場合は払方に関わらず払込期月の翌月1日から末日までです。
<自動振替貸付制度>
解約払戻金がある契約について、払込猶予期間が過ぎても保険料の払込みがない場合に、保険料を自動的に立替える制度です。

詳細は、ニッセイコールセンター、お客様窓口、または当社職員にお問合せください。

 

【平成24年4月2日以降にご加入の契約】

解除予告期間中に保険料の払込みがない場合、解除予定日をもって契約が解除になります。

<解除予告期間>

払込期月の経過3カ月目の月ごと応当日の前日までです。

  • ※解除になった場合はご契約自体が消滅するため、有効な状態に戻すことはできません。
  • ※解約払戻金がある場合は、原則自動送金されます。その際、払込みされていない保険料がある場合は、解約返戻金から差引いたうえで送金されます。

詳細は、ニッセイコールセンター、お客様窓口、または当社職員にお問合せください。

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます

Copyright © 日本生命保険相互会社