ニッセイ学資保険 3つのポイント

  • 特に負担の重い大学の教育資金を計画的に準備できます。大学の教育資金に加え、小学校・中学校・高校の入学費用等を準備できるプランもあります。
  • お払込みいただいた保険料より大きな教育資金をお受取りになれます。※保険料払込期間中にご解約された場合等、
    払込保険料総額を下回る場合があります。
    詳細については、こちらをご確認ください。
  • ご契約者が保険料払込期間中に亡くなられた場合、将来の保険料のお払込みは必要ありません。保障内容はそのまま継続されます。
さらに日本生命のご契約者は ずっともっとサービス 健康介護あんしんダイアル 育児相談ほっとライン

○ずっともっとサービスは2025年3月31日に終了し、2025年4月1日からは新しいサービスが開始します。
○サービス終了に関する詳細は、こちらをご確認ください。

真夜中の急な発熱...アレルギー...?どうしよう 24時間365日相談無料 お子さまの健康も育児も小児科医などの専門家に電話相談できる!

※医師・管理栄養士へのご相談は予約制となります。
なお、ご相談いただけるお時間は、15分程度となります。

詳しくはこちら

お客様のご要望に応じて、2つのプランからお選びいただけます。

こども祝金なし型 こども祝金あり型
  • こども祝金なし型

    Point1 大学ご入学にあたる年齢から毎年1回、合計5回、学資年金を受取れるプランです。

    ご契約例 基準保険金額(学資年金をお支払いするときの基準となる金額):100万円 こども祝金なし型 契約者:男性30歳 被保険者(お子さま):0歳 保険料払込期間:18年 学資年金開始:18歳 保険料払込方法:月払・口座振替扱

    Point2 お払込保険料より大きな金額

    ※保険料払込期間中にご解約された場合等、払込保険料総額を下回る場合があります。詳細については、こちらをご確認ください。

    ※2

    ※1 払込保険料総額に対する受取総額の割合です。
    受取総額÷払込保険料総額×100
    上記計算式に基づき計算しており、預金等の利回りとは異なります。
    返戻率は上記契約例に基づき算出しており、①〜⑦等が変われば記載の返戻率を下回る場合があります。

    ※3

    Point3 ご契約者が亡くなられた場合、将来の保険料のお払込みは必要ありません。学資年金等の保障内容はそのまま継続されます。

    ※上記契約例で⑦保険料払込方法のみを変更した場合の返戻率です。

  • こども祝金あり型

    Point1 大学ご入学にあたる年齢から毎年1回、合計5回受取れる学資年金に加え、小学校・中学校・高校ご入学の時期にこども祝金を受取れるプランです。

    ご契約例 基準保険金額(学資年金をお支払いするときの基準となる金額):100万円 こども祝金あり型 契約者:男性30歳 被保険者(お子さま):0歳 保険料払込期間:18年 学資年金開始:18歳 保険料払込方法:月払・口座振替扱

    Point2 お払込保険料より大きな金額

    ※保険料払込期間中にご解約された場合等、払込保険料総額を下回る場合があります。詳細については、こちらをご確認ください。

    ※2

    ※1 払込保険料総額に対する受取総額の割合です。
    受取総額÷払込保険料総額×100
    上記計算式に基づき計算しており、預金等の利回りとは異なります。
    返戻率は上記契約例に基づき算出しており、①〜⑦等が変われば記載の返戻率を下回る場合があります。

    ※3

    Point3 ご契約者が亡くなられた場合、将来の保険料のお払込みは必要ありません。こども祝金・学資年金等の保障内容はそのまま継続されます。

    ※上記契約例で⑦保険料払込方法のみを変更した場合の返戻率です。

  • ニッセイ・ライフプラザでの相談をご希望の方

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  • ちょっと聞いてみる ご相談ダイヤル(ニッセイコールセンター)0120-201-021 ●携帯電話・PHS ご利用OK 月曜日〜金曜日9:00〜18:00土曜日9:00〜17:00(祝日・12/31〜1/3を除く)

■記載の保険料等は2024年4月1日(計算基準日)現在のものです。
※2 受取総額は、こども祝金と学資年金の合計額であり、こども祝金は支払事由該当直後に毎回受取った場合の金額、学資年金は一括受取をせずに毎回受取った場合の金額です。
※3 契約貸付金の残高や配当金、または据置かれたこども祝金(こども祝金あり型の場合)がある場合は、支払額が変更となります。これにより、第2回目から第5回目までの学資年金の支払額も変更となります。
■こども祝金や学資年金等のお支払事由に関する制限事項やお取扱いできない事項、基準保険金額等については、こちらを必ずご確認ください。