内部統制システムの基本方針

改正 2023年3月25日

日本生命保険相互会社(以下「当社」という。)は、法令の定めに基づき、内部統制に関する基本的な事項を、以下のとおり定める。

Ⅰ.役職員の職務の執行の効率性を確保するための体制

【取締役会の任務の遂行】

  • 当社は、取締役会の任務の遂行のため、取締役会を原則として月1回以上開催するとともに、必要に応じて臨時に開催する。
  • 当社は、法令および定款の定めに基づき、重要な業務執行の決定を取締役に委任する。

    【執行体制】

  • 当社は、取締役会の定める方針に沿って業務執行を行うとともに、業務執行の状況について定期的な分析および評価を行う。
  • 当社は、業務執行を担当する者として取締役会で選任された執行役員が特定の業務分野を担当し、担当執行役員が全事業領域を分担する担当執行役員制を採用する。
  • 当社は、経営に関する重要事項についての議論および取締役会から委任を受けた業務執行の決定のための協議等を行うことを任務とする経営会議ならびに経営会議を補佐し特定事項についての審議を任務とする各種委員会を設置する。
  • 当社は、業務執行を効率的かつ円滑に行うため、必要な組織および職制ならびに業務執行の権限と責任を定める社内規程を制定する。
  • 当社は、次に掲げる組織等について、他の組織等からの独立を図る等、健全な機能発揮を確保する体制を整備する。
  • (ア) 保険の引受け、保険契約の管理および保険金等の支払いを担当する組織
  • (イ) お客様申出およびお客様情報の統括管理を担当する組織
  • (ウ) 保険募集管理等を担当する組織
  • (エ) 融資審査を担当する組織
  • (オ) 資産の時価算定、資産査定および償却・引当を担当する組織
  • (カ) 外部委託管理を担当する組織
  • (キ) 利益相反管理を担当する組織
  • (ク) コンプライアンス統括を担当する組織
  • (ケ) リスク管理を担当する組織
  • (コ) 内部監査を担当する組織
  • (サ) 保険計理人

Ⅱ.コンプライアンス推進体制

【コンプライアンス推進体制の整備】

  • 当社は、コンプライアンスに関する基本的な事項を定める基本方針、業務執行にあたって遵守すべき原則等を定める規程その他の社内規程を制定する。
  • 当社は、全社的なコンプライアンス統括を担当する組織を設置する。
  • 当社は、コンプライアンス課題に対する対応策および取組状況のモニタリングの審議を任務とする委員会を設置する。
  • 当社は、取締役会において、コンプライアンスの状況を定期的に確認する。

【反社会的勢力への対応体制の整備】

  • 当社は、反社会的勢力との一切の関係遮断に取り組むため、反社会的勢力への対応を担当する組織を設置するとともに、反社会的勢力への対応策の審議を任務とする委員会を設置する等、必要な体制を整備する。

【内部通報体制の整備】

  • 当社は、法令等遵守の観点から問題が生じた場合(懸念を含む。)に、法令および社内規程に基づく内部通報を行うことができる体制を整備する。

Ⅲ.リスク管理体制

【リスク管理体制の整備】

  • 当社は、リスク管理に関する基本的な事項を定める基本方針、統合的なリスク管理に関する方針および各種リスク管理に関する方針その他の社内規程を制定する。
  • 当社は、業務執行に係る各種リスクの個別かつ統合的な管理を担当する組織を設置する。
  • 当社は、統合的なリスク管理および各種リスク管理に関する方針、手法等ならびに総合的、専門的な見地からの現状分析、評価等の審議を任務とする委員会を設置する。
  • 当社は、取締役会において、リスク管理の状況を定期的に確認する。

【危機管理体制の整備】

  • 当社は、危機管理に関する基本的な事項を定める基本方針その他の社内規程を制定する。
  • 当社は、危機事象に係る対応を担当する組織を設置するとともに、危機管理のうち災害対策に係る態勢整備等の審議を任務とする委員会を設置する等、危機管理のために必要な体制を整備する。

Ⅳ.情報の保存および管理に関する体制

  • 当社は、当社が保有するすべての情報資産を適切に取扱い保護するための基本的な事項を定める基本方針、情報資産の保存年限および保管方法等を定める規程その他の社内規程を制定する。
  • 当社は、情報資産保護の統括管理を担当する組織および文書保存の統括管理を担当する組織を設置する。
  • 当社は、保有するすべての情報資産の保護制度および情報資産保護に係る諸課題への対応の審議を任務とする委員会を設置する。
  • 当社は、取締役が経営会議議事録および決裁書等の社内規程によって定める情報資産を閲覧できる体制を整備する。

Ⅴ.その他の業務の適正を確保するための体制

【財務報告の信頼性の確保のための体制】

  • 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の基本計画を策定し、財務報告に係る内部統制の構築を図るとともに、企業会計審議会意見書を基準に評価を実施する。
  • 当社は、財務報告に係る内部統制体制の構築に向けた取組みの推進および指示を担当する組織を設置する。

【内部監査体制】

  • 当社は、内部監査に関する基本的な事項を定める基本方針その他の社内規程を制定する。
  • 当社は、監査対象組織から独立し、内部監査の実施等を担当する組織を設置するとともに、当該組織と監査等委員会および会計監査人との連携体制を整備する。
  • 当社は、内部監査の基本計画の策定に際し、その決定前に監査等委員会に報告を行うとともに、内部監査結果等を監査等委員会に定期的にかつ必要に応じて報告し、監査等委員会の意見等を求める。
  • 当社は、取締役会決議により内部監査の基本計画を策定するとともに、取締役会において、内部監査の状況を定期的に確認する。

Ⅵ.グループ会社の業務の適正を確保するための体制

【グループ会社管理のための規程の制定】

  • 当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するため、グループ会社に対して行う経営管理に関する基本的な事項を定める基本方針、具体的な経営管理方法等を定める規程その他の社内規程を制定する。
  • 当社は、当社グループのコンプライアンスに関する基本的な事項を定める基本方針その他の社内規程を制定する。
  • 当社は、グループ会社に対するリスク管理に関する基本的な事項を定める基本方針その他の社内規程を制定する。
  • 当社は、グループ会社の内部監査態勢に関し当社が行う管理、指導等および当社のグループ会社に対する監査に関する基本的な事項を定める基本方針その他の社内規程を制定する。

【グループ会社の管理組織等の設置】

  • 当社は、全グループ会社の経営管理を統括する組織を設置するとともに、グループ会社ごとにその全般的経営管理を担当する組織を設定する。また、コンプライアンス、リスク管理および内部監査等に関しグループ会社管理を統括する組織を設置するとともに、必要に応じてグループ会社における内部統制の状況等の審議を任務とする委員会を設置する等、グループ会社に対し横断的および個社別に経営管理を実施する体制を整備する。
  • 当社は、取締役会において、当社グループ全体の経営状況等について定期的に確認する。

【グループ会社からの報告等の体制】

  • 当社は、グループ会社に対し、経営状況等について定期的な報告を求めるとともに、コンプライアンスおよびリスク管理上重要な事項や異常事象等について速やかな報告を求める。
  • 当社は、当社の役職員が必要に応じてグループ会社の取締役または監査役に就任すること等を通じて、当該グループ会社の取締役の職務の執行を監督および監査する。

Ⅶ.監査等委員会補助者に関する体制

【監査等委員会補助者の配置】

  • 当社は、必要に応じて、取締役会決議により、監査等委員会の指示を受けて監査等委員会の職務全般を補助する監査等特命役員を任命する。
  • 当社は、監査等特命役員のほか、監査等委員会の職務の補助を担当する組織を設置するとともに、監査等委員会の指示を受けて監査等委員会の職務を補助すべき者(以下、監査等特命役員を含めて「監査等委員会補助者」という。)を任命する。

【監査等委員会補助者の独立性の確保】

  • 当社は、役職員(監査等委員である取締役および監査等委員会補助者を除く。)からの監査等委員会補助者の独立性を確保するため、その人事および処遇について、監査等委員会または監査等委員会が規程により定める監査等委員の同意を得たうえで行う。

【監査等委員会の指示の実効性の確保】

  • 当社は、監査等委員会の監査等委員会補助者に対する指示の実効性を確保するため、監査等委員会補助者には必要な知識および能力を備えた十分な人数を任命する。
  • 当社は、監査等委員会補助者が、監査等委員会補助職務に関して監査等委員会の指示に従う体制を整備する。

Ⅷ.監査等委員会への報告に関する体制

  • 当社は、重大な法令または定款違反その他業務または業績に影響を与える重要な事項について、速やかに監査等委員会に報告(監査等委員または監査等委員会補助者を通じた報告を含む。以下本章において同じ。)するとともに、業務執行の状況および監査等委員会から報告を求められた事項について適時適切に監査等委員会に報告する。
  • 当社は、コンプライアンス、リスク管理および内部監査の状況(グループ会社に関する事項も含む。)等について、定期的にかつ必要に応じて監査等委員会に報告する。
  • グループ会社の役職員等またはこれらの者から報告を受けた当社の役職員は、グループ会社における重大な法令または定款違反その他業務または業績に影響を与える重要な事項について、速やかに当社の監査等委員会に報告するとともに、グループ会社の業務執行の状況および当社の監査等委員会から報告を求められた事項について、適時適切に監査等委員会に報告する。
  • 当社は、監査等委員会に報告をした者に対し、当該報告を理由として不利な取扱いを行わない。

Ⅸ.その他の監査等委員会の監査の実効性を確保するための体制

【監査等委員の職務の執行について生ずる費用等】

  • 当社は、監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下本章において同じ。)について必要な費用(弁護士、公認会計士その他の社外専門家を活用するための費用および監査等委員会補助者の監査等委員会補助職務に関する費用を含む。)の請求をしたときは、当該請求に係る費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを支払う。

【その他の体制】

  • 当社は、監査等委員会が選定した監査等委員が経営会議その他の重要な会議に出席し意見を述べること、ならびに経営会議議事録および決裁書等の社内規程によって定める情報資産を閲覧することができる体制を整備する。
  • 当社は、監査等委員会が選定した監査等委員に対し、法令および社内規程に基づく内部通報の内容を速やかに連絡するとともに、その運用状況を定期的に報告する。
  • 監査等特命役員は、監査等委員会の指示に基づき、上記①および②に記載の監査等委員と同様の情報収集等を行うことができる。

以上

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