契約内容登録制度・契約内容照会制度について
「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
あなたのご契約内容が登録されることがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社(各社の名称については、生命保険協会ホームページの「加盟会社」をご確認ください。)および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(*1)(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
- 【登録事項】
- 2024年3月31日以前の登録事項
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- (1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
- (2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
- (3)入院給付金の種類および日額
- (4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日(*1)
- (5)取扱会社名
- 2024年4月1日以降の登録事項
- ※2024年4月1日以降に復活、増額または特約の中途付加(*1)、内容変更のお申込みがあった場合、お申込みの対象となる証券番号(*8)に紐づくすべての主契約・特約のうち、上記(2)~(7)に該当する主契約・特約が登録対象となります。
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
上記登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、入院給付金、がん給付金の一時金額、先進医療保障給付の件数、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入院共済金、がん一時金額、先進医療保障の有無、団体と読み替えます。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、下記手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、下記手続きに従い、利用停止または消去を求めることができます。各手続きの詳細については、当社までご連絡ください。
- ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
- イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
- ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
- エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
- オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
- (*1)当社には、復活、増額および特約の中途付加の取り扱いがない商品もあります。
- (*2)終身保険契約、養老保険契約、定期保険契約、生存給付金付定期保険契約、3大疾病保障保険契約、継続サポート3大疾病保障保険契約、新3大疾病保障保険(死亡保障100%型)契約、新3大疾病保障保険(死亡保障10%型)契約、特定重度疾病保障保険契約、身体障がい保障保険契約、介護保障保険契約、認知症保障保険契約、長期定期保険契約および逓増定期保険契約の死亡保険金が登録対象となります。
- (*3)総合医療保険契約の疾病入院給付金と災害入院給付金、入院総合保険契約の入院給付金、こども総合医療保険契約の疾病入院給付金および災害入院給付金が登録対象となります。
- (*4)傷害保障重点期間設定型長期定期保険契約の傷害死亡保険金が登録対象となります。
- (*5)3大疾病保障保険契約、継続サポート3大疾病保障保険契約、新3大疾病保障保険(死亡保障100%型)契約、新3大疾病保障保険(死亡保障10%型)契約および出産サポート給付金付3大疾病保障保険契約の3大疾病保険金が登録対象となります。
- (*6)入院継続時収入サポート保険契約の収入サポート給付金が登録対象となります。
- (*7)入院総合保険契約の先進医療給付金が登録対象となります。
- (*8)当社では、契約番号となります。
契約内容登録制度・契約内容照会制度における登録事項に関する開示等請求について
<開示請求について>
当社を保険者とする保険契約の契約者または被保険者は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。
- 開示対象事項
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- 当制度に基づく登録の有無
- 登録事項
ただし、登録後5年(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります。
- 請求の方法
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- (1)請求受付場所
- 当社窓口または一般社団法人生命保険協会にご来社いただくか、当社職員へお申し出ください。
- (2)提出書類
ご本人による請求の場合 - 所定のお申出書(ご請求者の押印があるもの)
- 本人確認資料※
- ※ご本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証(*)、年金手帳(*)等
代理人による請求の場合 指定代理請求人
未成年後見人
成年後見人
本人が委任した代理人- 所定のお申出書(ご請求者の押印があるもの)
- 代理人の本人確認資料※
- ※ご本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証(*)、年金手帳(*)等
- 委任状(注)
- 代理権の有無およびその範囲が確認できる資料※
- ※成年後見に関する登記事項証明書または戸籍謄本等(発行から3カ月以内のもの)
- (注)委任状には請求人本人が、会社届出印もしくは印鑑証明書の印を押印ください。
なお、印鑑証明書の印を押印された場合は「印鑑証明書」(発行から3カ月以内のもの)も提出ください。 - (*)健康保険証を提出される場合は、保険者番号および被保険者記号・番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。また、同様に、年金手帳を提出される場合は、年金番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。
- (1)請求受付場所
- 回答方法
- 後日、当社より回答書をご請求者(ご本人等)宛に送付いたします。なお、ご請求に応じかねる場合には回答書においてその旨をお知らせいたします。
<訂正・追加・削除請求について>
万一、上記手続きにより開示された登録の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
- 開示請求時の回答の写し
- 当該情報に誤りがあることを示す資料
<利用停止または消去の請求について>
万一、上記手続きにより開示された登録について、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、利用停止または消去を申し出ることができます。
- ア)当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
- イ)当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
- ウ)本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
- エ)当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
- オ)本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
- 開示請求時の回答の写し
- 上記ア)~オ)に記載の事由を示す資料