金融ADR制度について

  • 金融ADR制度とは、金融分野における裁判外紛争解決手続(※)のことです。
    お客様(ご契約者等)が生命保険会社を含む金融機関との間で十分に話し合いをしても問題の解決がつかないような場合に活用することができる制度です。
    • 裁判外紛争解決手続(ADR: Alternative Dispute Resolution)とは、身の回りで起こるトラブルを裁判ではなく、中立・公正な第三者にかかわってもらいながら柔軟な解決を図る手続きです。
  • 生命保険業界では、一般社団法人生命保険協会が、金融ADR制度にもとづく「指定紛争解決機関」に金融庁から指定され、生命保険等に関する裁判外紛争解決手続を実施しています。
    当社は、一般社団法人生命保険協会との間で紛争解決等業務に関する「手続実施基本契約」を締結しています。
  • 当社が行う登録金融機関業務(金融商品取引法第33条の2の登録に係る業務)に係る苦情および紛争の解決機関としては、当社が加入しております日本証券業協会および一般社団法人日本投資顧問業協会から委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターがあります。

指定紛争解決機関(生命保険協会) ご連絡先

生命保険協会における苦情受付~裁定審査会までの流れ

※詳細は生命保険協会ホームページをご参照ください

STEP1生命保険相談所における苦情解決手続→STEP2裁定審査会における紛争解決手続

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