ニッセイ福利厚生プランについて

役員・従業員の福利厚生制度を考えてみませんか?

ニッセイ福利厚生プランは、万一のときや退職金の財源確保に適した保険プランです。
また、入院等への備えを充実させることもできます。

  • 詳しいご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」を必ずご確認ください。

ニッセイ福利厚生プラン活用上のご留意点

下記①~④を全て満たす場合、「福利厚生費」として養老保険の保険料の1/2を損金算入してください。(満たさない場合は、保険料の1/2が給与となります。) ①契約形態が以下の通りになっていること 契約者:会社(個人事業主*1) 被保険者:全役員・全従業員 保険金等受取人:満期保険金は会社(個人事業主*1)、死亡保険金は役員・従業員の遺族 ②全役員・全従業員を対象としていること*2 ③保険金額等に格差がある場合、それが合理的に決定されていること*3 ④役員・従業員の大部分が同族関係者ではないこと*4

  • *1個人事業主の方が当制度を利用される場合は、養老保険の保険料の1/2と入院総合保険(有期)・入院継続時収入サポート保険の保険料の全額を「必要経費」としてください。ただし、個人事業主本人および家族従業員を被保険者とする契約の保険料については、事業上のものと見なされませんので、必要経費とすることができません。
  • *2原則として全役員・全従業員を対象とする必要がありますが、職種・年齢・勤続年数等の基準によって加入対象者を決定した場合、それが合理的であるならば、従業員の福利厚生目的であると認められる場合もあります。
  • *3個々の役員・従業員の保険金額等に格差がある場合、それは職種・年齢・勤続年数等に応じた合理的な格差である必要があります。
  • *4同族会社で、役員・従業員の大部分が同族関係者である場合には、1/2損金部分は、同族関係者に対する給与として取扱われることになります。
  • 詳細やご不明な点につきましては、(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署等にご相談ください。

こんな場合 Q&A

Q従業員全員を被保険者として福利厚生プランに加入したいのですが、契約締結後に新規採用する従業員の取扱いや福利厚生プランを継続していく際に注意すべきこと等を教えてください。
A契約締結後に新規採用した従業員の加入手続きや退社従業員の解約手続きが行われていない場合等は、この契約の目的が従業員の福利厚生ではないとみなされる可能性があります。また、短期での解約の場合も、過去に遡り損金算入を否認される可能性があります。
ご契約は、福利厚生制度として適切であるように常に見直しを行い、長期にわたりご契約を継続されることが前提となります。また、従業員の福利厚生が目的である以上、生命保険の加入規程(福利厚生保険規程)を設ける等全従業員に制度趣旨を周知徹底することも必要です。
Q福利厚生プランの加入対象者を係長以上といった役職にて決定したいのですが、全員加入としなくても良いですか?
A原則として全役員・全従業員を対象とする必要がありますが、職種・年齢・勤続年数等の基準によって加入対象者を決定した場合、それが合理的であるならば、従業員の福利厚生目的であると認められる場合もあります。しかし、加入対象者が一定以上の役職という基準で決定された場合、合理的基準とは言えません。役職の任命は業務運営上の必要に応じて行われるものとされており、必ずしもすべての従業員が係長以上になれるとは限らないことから全従業員にその恩恵に浴する機会が与えられているとは言えず、福利厚生目的とは認められない、ということになります。
Q保険金額等を設定する際の注意点について教えてください。
A福利厚生プランはその保険金額等が過大である場合、従業員の福利厚生目的であると認められないことも考えられます。保険金額等が過大であるかどうかは会社の特殊性・個別事情を勘案のうえ、社会常識の範囲内にあてはまることが必要となります。
Q当プランの場合、死亡保険金が役員・従業員の遺族に直接支払われますが、死亡保険金の支払いの際に会社が行う手続きについて教えてください。
A死亡保険金支払いの際、保険金請求手続きについては貴社が手続きを行う必要はありません。
遺族が直接保険金請求を行いますので、貴社から遺族に契約内容をお知らせください。

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