勤労者財産形成貯蓄積立保険 ニッセイ財形貯蓄

必ずお読みください

当サイトに記載の満期時のお受取額は、予定利率年0.7%(2022年4月現在)がそのまま推移したと仮定して計算したものです。(当サイトに記載の数値には、積立配当金額は含んでおりません。)
なお当社は、金利水準の低下その他著しい経済変動等、保険契約締結の際予見しえない事情の変更または財形法およびその関係法令の改正により特に必要があると認めたときは、主務官庁の認可を得て、普通保険約款の規定または保険料や積立金等の計算の基礎(予定利率等)を将来に向かって変更することがあります。(変更の際は、変更日の2カ月前までにその旨を通知いたします。)
したがって、当サイトに記載の満期時のお受取額は確定しているものではなく、予定利率等の変更により変動(増減)いたします。

お払込みいただく保険料は預貯金のようにそのまま積立てられるのではなく、災害時のお支払いやご契約の維持運営に充てられる経費を控除した保険料部分に予定利率を付利して積立てられるため、予定利率年0.7%(2022年4月現在)がそのまま推移した場合、

  • (1) ご契約後23カ月以内における積立金額は、払込保険料累計額を下回る、いわゆる元本割れの状態となります。(定額で毎月払のみによるお払込みの場合)
    • (注)他の金融機関から預替え等を行った場合、預替え等から一定期間、積立金額は預替え時の元本を下回ります。
  • (2) 賞与払との併用または毎月払保険料額に変更がある場合等では、元本割れ期間は23カ月より長くなることもあります。また、一部払出をされた場合、再度元本割れが発生することがあります。

ご契約後23カ月以内に解約された場合、解約控除が適用されるため、解約返戻金額は積立金額より少なくなります。

お申込み

契約形態

契約者、被保険者、満期保険金受取人は、同一の勤労者とします。

契約者の範囲

  • ご加入いただけるのは、満15歳以上満83歳未満の勤労者です。
  • 次の方は対象になりませんのでご留意ください。
    • 一般企業の代表権または業務執行権を有する社長および役員。ただし兼務役員(たとえば部長職兼務)の場合は対象となります。
    • 個人経営の事業主。
    • 市町村長等、公選によりその職につく方、および各種法人・団体・組合の代表者、理事長。
    • 家内労働者、家族従業員。
    • アルバイト、パート等で長期間にわたる積立てができない方。
    • 委託、嘱託等で雇用関係がなく、報酬等が事業所得の方。

受取人について

  • 満期保険金・災害高度障がい保険金・高度障がい給付金の受取人は被保険者(ご契約者)とし、変更することはできません。
  • 災害死亡保険金および死亡給付金の受取人は、被保険者の配偶者(内縁関係にある方を除きます。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序に従い、先順位にある方とします。(同一順位の受取人が2人以上の場合の受取割合は均等割合となります。)ただし、ご契約者は災害死亡保険金または死亡給付金のお支払事由が生じるまでは所定の手続きにより、受取人を指定・変更し、また法律上有効な遺言により、受取人を変更することができます。
    • 死亡給付金が支払われる場合で、被保険者の死亡が受取人の故意によるときは、死亡給付金の受取人(受取人のうち一部の受取人の故意によるときは、その部分の死亡給付金の受取人)は被保険者の法定相続人(2人以上の場合の受取割合は法定相続割合)とします。

保険料のお払込み

第1回保険料相当額が賃金から控除された日からご契約の責任を開始します

  • お申込みいただいたご契約を当社がお引受けすることを承諾した場合には、勤務先がこのご契約の第1回保険料に相当する金額をご契約者に支払う賃金から控除した日からご契約の責任を開始します。

保険料のお払込み

  • 保険料は、勤務先でご契約者の毎月(または毎賞与時)の賃金から控除していただいたうえで、勤務先がご契約者に代わってお払込みいただきます。
    (賃金控除等所定の方法以外では法令違反となり、お払込みいただくことはできません。)
  • 保険料は、毎月または毎賞与時に定期的にお払込みいただくことが必要です。
    保険料は、5,000円以上1,000円単位とします。
    • 保険料払込の一時中断について
      保険料のお払込みはいつでも中断することができ、再開も自由にできます。

お払込保険料の最高限度額

  • お払込保険料の累計限度額は3,000万円です。もし、途中で最高限度額を超える場合は、その後の保険料のお払込みはできません。お払込みがあってもお返しすることになります。
税制上の取扱い
一般の生命保険料の場合と異なり、お払込みいただいた保険料は、生命保険料控除の対象になりません。

積立金残高のご通知について

  • 当社は年1回以上勤務先を経由してご契約者に「積立金残高通知書」を送付し、その時点での積立金残高をお知らせします。

契約内容を変更したい時

次の場合は必ず所定の手続きを行ってください。

払込保険料額・保険期間の変更

  • 保険期間中であれば、いつでも払込保険料額・保険期間を変更することができます。
    • 払込保険料額の変更・・・1,000円単位で増額(減額)できます。
      (勤務先に定めがある場合には、その定めによります。)
    • 保険期間の変更・・・3~40年の範囲で、年単位で延長(または短縮)することができます。
      ただし、保険期間満了の日における年齢は、満85歳を超えることはできません。

その他の変更

  • 次の内容に変更が生じた場合には、必ず変更手続きを行ってください。
    • (1) ご契約者の氏名
    • (2) ご契約者の住所
      • 住所変更の手続きが行われなかった場合、当社が知った最後の住所あてに発した通知は、ご契約者に到着したものとみなします。
    • (3) 勤務先
      (ご契約者の賃金の支払事務を行っている事務所、事業所等のことをいいます。)

退職される時等

  • 退職日から2年以内に転職され次の手続きをされたときには、ご契約を継続することができます。
    • 新しい勤務先が、当社の財形貯蓄制度を採用している場合
      「財形貯蓄勤務先異動届」を新しい勤務先を経由して当社へご提出のうえ、保険料のお払込みを再開する必要があります。
    • 新しい勤務先が、財形貯蓄制度は採用しているが、当社とお取引きがない場合
      新しい勤務先のお取引金融機関と新たにご契約いただき「財産形成貯蓄継続申込書」等をご提出された場合、当社のご契約の解約返戻金・積立配当金を新たなご契約に承継することができます。
  • 退職または役員昇格[兼務役員(*)を除く]されることにより、その後の保険料のお払込みができなくなる場合、退職(役員昇格)された日から2年以内に、ご契約を解約いただくことになります。
    • 役員は、一般には財形法上の勤労者にはあたりませんが、代表権、業務執行権を持たない役員で工場長、部長等の職を兼務し賃金を受けていればご契約を継続することができます。

海外への転勤をされる時

  • 海外転勤中でも、国内で支払われる賃金等から保険料の控除ができる場合は、お払込みを継続することができます。
  • 契約を継続することができない場合には、ご契約を解約いただくことになります。

財形貯蓄の預替え制度

  • 当社で3年以上貯蓄歴があるご契約については、ご契約途中においても他の金融機関に貯蓄残高(解約返戻金・積立配当金)の預替えを行うことにより財形貯蓄を継続できます。

解約の時

解約について

  • ご契約はいつでも解約することができます。この場合、解約された時点での解約返戻金・積立配当金をお支払いし、差益に対して源泉分離課税されます。
  • 契約者が退職、転任、その他の理由により勤労者でなくなった(役員への昇格も含む)ときは、ご契約はそのときから2年を経過した時点でご契約者によって解約されたものとみなします。ただし、2年経過日までに新しい勤務先から賃金控除により保険料のお払込みがあった場合等にはご契約を継続することができます。

保険金等をお支払いできないことがあります

災害死亡保険金・災害高度障がい保険金をお支払いできない場合
次のいずれかによって、災害死亡保険金または災害高度障がい保険金のお支払事由が生じても保険金をお支払いすることはできません。なお、この場合には死亡給付金または高度障がい給付金をお支払いします。
  • (1) 被保険者の故意または重大な過失によるとき
  • (2) 災害死亡保険金については、その受取人の故意または重大な過失によるとき(ただし、その方が災害死亡保険金の一部の受取人である場合には、その残額を他の受取人にお支払いします。)
  • (3) 被保険者の犯罪行為によるとき
  • (4) 被保険者の精神障がいまたは泥酔の状態を原因とする事故によるとき
  • (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
  • (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
  • (7) 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき(ただし、死亡または所定の高度障がい状態になられた方の数によっては、災害死亡保険金または災害高度障がい保険金の全額、もしくはその金額を削除してお支払いすることがあります。)
保険金・給付金をお支払いできない場合
次の場合には、保険金・給付金をお支払いすることはできません。
また、この場合には、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。
  • (1) ご契約者または災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の詐欺により、ご契約の締結が行われたものと認められるためにご契約を当社が取消した場合
  • (2) ご契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約の締結をされたものと認められるためにご契約が無効とされた場合
  • 当社の生命保険募集人は、保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。
  • 「ニッセイ財形貯蓄」は、契約貸付のお取扱いはありません。

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